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居住許可証による旅行

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EU外のビザと(1月1日以降に発行された)欧州滞在許可証を持ってドイツに入国する場合、パスポートの種類とビザの有効性に十分注意が必要です。特に留学や就労のための国家ビザ(D)であればEU圏内の移動が許可される可能性がありますが、公式な確認と各国の特定の規制を確認する必要があります。2026年1月1日以降に発行されるビザについては、生体認証パスポートの提示が厳格に義務付けられています。
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ドイツでの登録後にドイツの国家ビザ(Dビザ)を使用してEU内を旅行することについては混乱が生じています。一部の情報源ではシェンゲン圏内の旅行が許可されているとしていますが、ドイツへの入国のみを目的としていると述べる情報源もあります。明確な指針を得るためには公式の法的確認が必要です。
滞在許可証(Aufenthaltstitel)の発行を待っている間、ナショナルビザが有効であればドイツへの入国は可能です。その際、再入国を明示的に許可する「滞在法第81条第4項に基づく仮滞在許可(Fiktionsbescheinigung…
滞在許可証(Aufenthaltstitel)の発行を待っている間、ナショナルビザが有効であればドイツへの入国は可能です。その際、再入国を明示的に許可する「滞在法第81条第4項に基づく仮滞在許可(Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 4 AufenthG)」を地元の外国人局(Ausländerbehörde)で発行してもらうことを推奨します。一時的な書類で旅行する際は、滞在目的を証明するために雇用契約書と直近の給与明細を常に携帯してください。
ドイツのビザを1年間延長する仮滞在許可(Fiktionsbescheinigung §81 Abs
ドイツのビザを1年間延長する仮滞在許可(Fiktionsbescheinigung §81 Abs. 4)を保持しており、ロシアに一時帰国した人がドイツへ再入国できる場合があります。一般的に再入国は可能で、トルコなどの第三国経由での移動が想定されますが、アルメニア経由の乗り継ぎは避けることが賢明です。出発前に最新の入国規制と潜在的なリスクを確認することを強く推奨します。
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ドイツ居住法(AufenthG)第81条第4項に基づいて発行された「フィクティオンスベシャイニグング(仮滞在許可証)」は、新しい滞在許可証の発行を待つ間、保持者がシェンゲン圏内を旅行することを許可します。ただし、新しい許可証を申請した時点で、以前の許可証またはビザが有効であったことが条件です。このステータスがあれば、シェンゲン圏の国々(リトアニア、ポーランドなど)から第三国(ベラルーシなど)へ出入国し、再びシェンゲン圏へ再入国することができます。フィクティオンスベシャイニグングに第81条第4項が明記されていることが非常に重要です。
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フランスの学生ビザの有効期限が近づいている場合でも、特にフランスへの乗り継ぎ便のチケットが確定していれば、ドイツへの旅行は可能です。フランスのビザステータスに関連する書類(フランスでの滞在許可申請の証明など)や、ドイツからフランスへの帰国便のチケットを携行することを推奨します。これにより、ドイツに不法滞在するつもりはなく、シェンゲン圏内を旅行する意図があることを証明できます。
ドイツの滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)は、保持者が欧州連合(EU)外に6ヶ月以上連続して滞在した場合、一般的に無効となります。ただし、以下の重要な例外があります。 -…
ドイツの滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)は、保持者が欧州連合(EU)外に6ヶ月以上連続して滞在した場合、一般的に無効となります。ただし、以下の重要な例外があります。 - ドイツ市民の配偶者は、通常、より長期間の不在が認められます。 - ドイツに15年以上居住している個人は、不在期間に関係なく滞在許可が取り消されない場合があります。 - 各地域の外国人局(Ausländerbehörde)によって方針が異なる可能性があるため、特定の条件や例外の可能性については、地元の外国人局に確認することが極めて重要です。
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シェンゲン協定加盟国が発行した有効な長期ビザ(Dタイプ)または滞在許可証の保持者は、他のすべてのシェンゲン加盟国に入国できます。有効なドイツの学生ビザがあれば、スイス経由でドイツへ乗り継ぐことは許可されています。国境管理で入国目的を尋ねられた場合に備え、大学の在学証明書(Immatrikulationsbescheinigung)を携行することをお勧めします。