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日本の財務書類と収入証明:本当に知っておくべきこと

短い答え
日本ビザ申請には手書き署名入りの在職証明書と、発行から15日以内の自然な資金推移を示す銀行残高証明書が必要です。夫婦申請時も各々の財務証明が必須となり、スポンサーがいる場合でも残高や職務証明を個別に提示してください。

実際の経験から

日本ビザ申請要件:申請者は通常、現在および前年の所得証明(例:KND 1122036形式)の提出を求められます。個人としての公式な収入がない場合は、支払い能力のあるスポンサー(近親者)を立てることが推奨されます。銀行残高証明には十分な資金があることを確認し、直近に入金されたものではなく、自然な資金推移であることを証明してください。
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日本へのビザ申請には、銀行の残高証明書と在職証明書(または在学証明書)が必要です。原本で、かつ「ウェット(手書き)」の署名がある書類が厳格に求められます。デジタル銀行(Tinkoffなど)の銀行口座明細書の場合は、有効なスタンプが押されるよう、宅配便で物理的なコピーを取り寄せてください。証明書は通常発行から30日間、銀行明細書は15日間有効です。
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夫婦で日本ビザを申請する場合、たとえ一方がスポンサーであっても、スポンサーではない配偶者は自分自身の財務証明書を提出する必要があります。これには少なくとも200,000円の残高がある銀行口座証明書と、在職証明書または同等の証明(自営業など)が含まれます。この要件は、スポンサーの資産が十分であっても適用されます。
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日本のビザ申請では、職印(丸印)が押された標準的な在職証明書で十分です。ビザセンター用の特定の宛名などは厳密には必要なく、「申請先への提出用」で問題ありません。もし提出書類が疑わしいと判断された場合でも、センターは即座に拒否するのではなく、大使館が追加書類を要求してくれます。
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